団員が扱った事件の中から とくに注目の事件をピックアップ!
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教員の無定量な超過勤務に対して安全配慮義務違反を認めた判決 京都市教組超過勤務訴訟(2008年5月) 2008.06.04 up! →支部ニュースへ
- 4月23日、京都地方裁判所第6民事部は、教員の勤務に関する安全配慮義務について、原告9名のうち1名について義務違反を認め、被告京都市に対して賠償を命じました。
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立命館未払一時金請求訴訟(2008年5月) 2008.06.04 up! →支部ニュースへ
- 学校法人立命館は、従前、労使間交渉で合意されてきた一時金の支給額を、十分な根拠を示さず、納得のいく説明もないままに、一方的に切り下げた。これに対し、学校法人立命館に勤める153名の教員が、2007年11月30日、学校法人立命館に対し未払一時金請求訴訟を提訴した。
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MK小島事件の全面勝利決定について(2008年5月) 2008.06.04 up! →支部ニュースへ
- 雇い止め通告
平成19年4月4日、債務者西五条営業所のK所長は、債権者に対し、口頭で、同年5月20日をもって雇い止めにする旨通告した。
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新規採用教員に対する分限免職を取り消す画期的な判決(2008年3月)
- 2008年2月28日、京都地方裁判所の中村隆次裁判長は、京都市教育委員会が京都市立小学校の新採教員に対して下した分限免職処分を取り消す判決を言い渡しました。
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明治屋 岩田過労死事件(2007年10月)
- 亡岩田謙吾さん(当時27歳)は、2005(平成17)年4月8日午前4時頃、急性心機能不全により死亡した。当時謙吾さんは、明治屋「京都三條ストアー」の鮮魚部門で働いていた。
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学生無年金京都訴訟控訴審判決(2007年6月) →支部ニュースへ
- 2007年2月27日、大阪高裁第六民事部の渡辺安一裁判長は、20才以上の学生が強制加入とされる以前に重度の障害を負い無年金障害者となった元学生の控訴人(一審原告)らの控訴を棄却する判決を言渡しました。
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京都法務局・民事法務協会で偽装出向 〜直接雇用を求め労働局へ申告(2007年6月) →支部ニュースへ
- この10年ほどの間、法務局では登記記録の電子化作業が行われてきたことは皆さんご存じだと思います。この作業は、地域によってはもう既に終了しているところもあります。京都では、あと1年で終了するといわれています。
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全国学テ(全国学力調査)仮処分を申し立てて 2007.6.6
up!
- いくつもの困難が想定された中、申立人になった子どもや保護者の方々に心から敬意を表したい。どんな問題でもそうだが、時代を切り開くのは一人からである。
- ●市原野ごみ焼却場(京都市東北部清掃工場)
談合追求住民訴訟
大阪高裁判決(2006年9月) 2006.10.14
up!
2006年9月14日、大阪高裁(第13民事部。大谷正治裁判長)は市原野ごみ焼却場(=京都市東北部清掃工場)談合追及住民訴訟(原告774名)において、談合による不法行為を認定して川崎重工の控訴を棄却するとともに、原審京都地裁の判決を更に一歩進めて、談合による損害額を契約金額の8%(原審5%)と認定して、川崎重工は京都市に対し、総額金18億3120万円の損害賠償を支払うよう命じました。
京都地裁判決(2005年9月)
画期的な談合認定判決。川崎重工に対し11億4450万円の損害賠償命令(京都地裁) 。住民774名が提訴していた市原野ごみ焼却場(京都市東北部清掃工場)の建設談合追求訴訟(住民訴訟)で、京都地裁第3民事部は正面から大手5社の談合事実を認定して、「川崎重工は京都市に対し金11億4450万円を年5分の遅延損害金を加えて支払え」という、談合追求訴訟では過去最高額の賠償を命じる判決をくだしました。
ノヴァによる外国人講師組合委員長の解雇は無効
- 8月30日、京都地方裁判所は、外国人講師の組合委員長であるロバート・ビソムさんが(株)ノ ヴァ相手に訴えていた解雇無効・賃金支払等請求事件で、ビソムさんの主張を認め、解雇を無効とす
る判決を下しました。
中居過労死認定闘争の勝利報告
- 2006年4月28日午後1時30分前。大阪高裁73号法廷には、判決言渡の時刻より少し早く裁判官3人が入廷してきた。井垣敏生裁判長が「少し時間が早いけれど判決の言渡をします。」と述べた瞬間、私は勝利判決を確信しました。
洛陽学院事件の完全勝利裁決
- 2003年に提訴、救済命令申立を行って早2年を経過した洛陽学院事件が、本年1月27日に完全勝利解決の運びとなりました。皆様からのご支援に、本当に感謝いたします。有難うございました。
東條労災の勝利裁決
- 地方公務員災害補償基金京都府支部審査会は、2005年11月10日、東條労災事件について、基金支部長が行った公務外認定処分を取り消す旨の裁決を行いました。
京都地方裁判所で、寺西過労自殺事件の全面勝訴判決下る
- 過労自殺に追い込んだ責任が会社にあるとして、妻と子どもらが損害賠償請求を訴えていた寺西さんの事件で、3月25日、京都地方裁判所は、寺西さんの請求を全面的に認める画期的な判決を下しました。
この事件は、先に、労働基準監督署で、過労自殺を労災認定させるという、これも画期的な勝利を収めています。かつては監督署の労災認定の門戸が狭く、認定をさせるための裁判を余儀なくされていました。しかし、寺西さんの件では、監督署レベルで労災認定させ、地裁レベルで会社の責任を認める判決を出させることができたのです。これは、過労死や過労自殺をめぐるこの間の闘いが、それだけ前進してきたことを示す何よりの証左です。
荻野労災事件 高裁で逆転勝訴
- 大阪高等裁判所は、2004年9月1616日、荻野労災事件について逆転勝訴判決を言い渡しました。「原判決を取り消す。被控訴人が控訴人に対して平成8年8月19日付けでした地方公務員災害補償法による公務外認定処分を取り消す。」との言い渡しがなされたとき、傍聴人で満ち溢れた法廷は大きな拍手に包まれました。
中国「残留」孤児国家賠償請求訴訟
提訴
- 9月24日、京都・奈良・滋賀など関西在住の中国「残留」孤児90名を原告として、京都地方裁判所に国賠訴訟を提訴しました。原告は、第2次世界大戦敗戦時、「満洲」で肉親と死別・離別し、長期間中国人養父母のもとで生活した後、日本に帰還した日本人孤児らです。
中国人強制連行・強制労働京都訴訟判決報告
- 去る1月15日、京都地方裁判所第6民事部は、第二次世界大戦中に中国大陸から強制連行され京都大江山ニッケル鉱山で強制労働を強いられた中国人6名が、被告国及び被告日本冶金工業株式会社に対して、謝罪広告と損害賠償を求めていた訴訟において、請求を棄却する判決を下しました。この結論自体は、一昨年7月の劉連仁訴訟での勝利判決、昨年4月の福岡訴訟での勝利判決に逆行し、歴史の流れに反する不当なものです。判決は、被告国及び被告会社の時効や除斥の主張を認めており、「正義、衡平の理念に著しく反する」結論となっています。福岡訴訟で、被告企業の奴隷労働を認定し、被告企業の時効援用や除斥の主張を「正義、衡平の理念に著しく反する」として明解に退けたことと比較しても、批判は免れない結果となっています。
薬害ヤコブ病の全面解決と勝利和解の意義
- 2002年3月25日、東京・厚生労働省で、薬害ヤコブ病の全面解決をはかるため、原告団・弁護団と厚生労働大臣、被告ビー・ブラウン社・日本ビー・エス・エスなどの被告企業らとの間で、確認書が調印された。脳外科手術の際に移植されたヒト乾燥硬膜(ライオデュラ)が原因で引き起こされた薬害ヤコブ病。発病後、急速に痴呆が進み、無言無動となり、多くの患者が命を奪われた。責任と謝罪を求めて、5年4ヶ月にわたって闘い続けた原告たちが、悲しみを乗り越えてようやく勝利の和解をかちとった歴史的瞬間だ。
- ●宇治市職学校給食調理員(頸肩腕症候群)公務災害事件
- 京都地方裁判所2000年3月31日付判決で認定・確定
学校給食調理員の頸肩腕症候群について公務災害と認めた初めての判決です。判決は、一般的に学校給食調理作業が、けいわん発症の危険性を有することを認めています。具体的な労働条件・環境は、全国レベルからみて決して悪くない職場での認定です。全国の多くの学校給食調理員の「けいわん」認定に多く路を開いた内容の判決です。
パートの雇い止めは許さず
- 平成10年4月に社会保険京都病院に1年期間のパートとして採用され、その後平成11年4月に6ヶ月の期間で、さらに同年9月に同じ期間で各更新された後、この期間満了を理由に雇い止めをされたパート看護婦が、地位保全の仮処分を申し立て、京都地裁は平成12年9月これを認め、賃金の仮払いを命じる決定を下しました。
城陽サッカー場情報公開裁判
- これは、城陽サッカー場の用地買収にかかる情報公開を請求したところ、買収価格がすべて非公開とされたため、裁判になっていた事件で、現在進行中の用地買収事業について、既買収地の買収価格の開示を命じた判決です。既買収価格が開示されるとその後の買収に支障が出るとの京都府の主張を退けました。大型公共事業の府民による監視に力になるもので、高く評価されるべき判決です。
- ●NTT藤井事件
- NTTは中間管理職で ある参事に対し、本年4月より55才以 降の給与を大幅にカットし、一般職員とは異な る「特別職」として、別異の処遇を行うことを強行した。同取扱の撤回を求めて97年7月23日に藤井さんが裁判に踏み切った。就業規則の不利益変更の必要性・合理性が認められるかが最大の争点。新たに藤田氏が、原告として追加提訴両事件併合の上、2001年3月30日判決、原告敗訴。現在大阪高裁にて審理中。
京ガス(男女賃金差別
) 事件
- 株式会社京ガス(大阪ガスの設備の施工などを担当する会社、従業員100名程度)における男女間の賃金差別事件。2001年9月20日に京都地方裁判所で判決が言い渡された。 異なる職務の評価について判断している点で画期的。 現在は大阪高等裁判所で係属中。
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