<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom">
    <title>自由法曹団京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/" />
    <link rel="self" type="application/atom+xml" href="http://kyoto-jlaf.jp/atom.xml" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.jp,2011-01-05://1</id>
    <updated>2011-11-15T01:10:34Z</updated>
    <subtitle>本サイトは、人権と民主主義の実現をめざすことを掲げた
弁護士の個人加盟の団体「自由法曹団」の京都支部が運営しています。</subtitle>
    <generator uri="http://www.sixapart.com/movabletype/">Movable Type 5.031</generator>

<entry>
    <title>お知らせ - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/11/post-42.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.65</id>

    <published>2011-11-15T00:01:00Z</published>
    <updated>2011-11-15T01:10:34Z</updated>

    <summary>2011年11月15日　支部ニュースをアップしました。 ...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[<001>お知らせ]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        2011年11月15日　支部ニュースをアップしました。 
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title> 毎月発行の支部ニュース - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/11/post-16.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.33</id>

    <published>2011-11-15T00:00:00Z</published>
    <updated>2011-11-14T23:51:55Z</updated>

    <summary> 2011年9月発行韓国非正規労働調査旅行７月例会原発調査報告関西建設アスベスト...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<table>
<tbody>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/cat2/20119/"><img alt="shibu-news_tn.gif" src="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/images/shibu-news_tn.gif" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0pt 20px 20px;" height="114" width="80" /></a></td>
<td valign="top"><a href="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/cat2/20119/">2011年9月発行</a><br /><div>韓国非正規労働調査旅行<br />７月例会原発調査報告<br />関西建設アスベスト京都訴訟を提訴！<br />他<br /><br /></div></td>
<td valign="top"><a href="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/cat2/20114/"><img alt="shibu-news_tn.gif" src="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/images/shibu-news_tn.gif" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0pt 20px 20px;" height="114" width="80" /></a></td>
<td valign="top"><a href="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/cat2/20114/">2011年4月発行</a><br /><div>疲弊するイギリスの小選挙区制<br />京都大学時間雇用職員雇止め事件<br />ＮＴＴ三重偽装請負事件控訴審判決<br />他<br /></div></td>
</tr>
<tr>
<td valign="top"><a href="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/cat2/20111/"><img alt="shibu-news_tn.gif" src="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/images/shibu-news_tn.gif" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0pt 20px 20px;" height="114" width="80" /></a></td>
<td valign="top"><a href="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/cat2/20111/">2011年1月発行</a><br /><div>京阪バス事件地裁判決の報告<br />船岡山マンション建設事件<br />ウェザーニューズ過労自殺事件<br />他<br /></div></td>
<td valign="top"><a href="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/cat2/201010-1/"><img alt="shibu-news_tn.gif" src="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/images/shibu-news_tn.gif" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0pt 20px 0px;" height="114" width="80" /></a></td>
<td valign="top"><a href="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/cat2/201010-1/">2010年10月発行</a><br /><div>元社会保険庁職員の分限免職処分取消訴訟<br />梅小路公園水族館計画の経過と問題点<br />「龍谷大学助手雇い止め事件」提訴報告<br />他<br /></div></td>

<td>&nbsp;</td>
<td>&nbsp;</td>
</tr>
</tbody></table>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>お問い合わせ - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/11/post-43.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.66</id>

    <published>2011-11-02T03:29:50Z</published>
    <updated>2011-11-27T09:06:34Z</updated>

    <summary>自由法曹団京都支部【所在地】〒612ｰ8054　京都市伏見区御堂前町617−１　...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="<![CDATA[<050>お問い合わせ]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<b>自由法曹団京都支部</b><br />【所在地】〒612ｰ8054　京都市伏見区御堂前町617−１　　山京桃山ビル3階　<br />【E-mail】<a href="mailto:info@kyoto-jlaf.jp">info@kyoto-jlaf.jp<br /></a>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「取り調べの可視化と裁判員制度を考える市民集会」の報告 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-41.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.63</id>

    <published>2011-10-06T02:48:42Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:41:21Z</updated>

    <summary>津島理恵一　はじめに　郵便不正事件における捜査機関の不祥事や大阪府東警察署警察官...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年9月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<div align="right">津島理恵<br /><div align="left"><br />一　はじめに<br />　郵便不正事件における捜査機関の不祥事や大阪府東警察署警察官による取調中の暴言脅迫事件などを機に、市民の間でも取り調べ過程の全面的な録画・録音（全面可視化）の必要性が認識されつつあります。<br />　この時期に、全面的可視化実現に向けた運動をさらに盛り上げ、また、裁判員法施行３年目の見直しの時期を迎えるにあたり、えん罪を生まない制度にするためにどうすればよいかを学び考えることを目的に、２０１１年５月１４日、ジャーナリストの江川紹子さんと古川美和団員を講師として、「取り調べの可視化と裁判員制度を考える市民集会」（以下「集会」といいます。）を開催しました。<br />　開催の約２ヶ月前から街頭宣伝や関係団体等へオルグ活動を行い、集会への参加や協賛金の協力を求めました。<br />　その結果、東日本大震災の影響があったにもかかわらず、昨年を大きく上回る協賛金の協力を得るなど、各団体から様々なご協力をいただきました。また、集会当日には、２００名を超える方にご参加いただきました（昨年実績の２倍以上）。<br /></div> </div>]]>
        <![CDATA[二　集会の内容<br />（一）江川さんのお話<br />　新聞記者時代に取材した事件を機にえん罪問題に取り組むようになったというエピソードからはじまり、検察の在り方検討会議に関わった経験や足利事件、郵便不正事件などの取材を踏まえて、裁判員制度とえん罪について、市民目線でお話いただきました。<br />　殺人事件で取り調べを受けた人が、無実であるにもかかわらずなぜ自白してしまうのかについて、警察による誘導や本人の弱みに付け込むような働きかけなどの様子が具体的に語られ、全面可視化が実現されていない現状においては、誰もがえん罪被害者になりうる状況にあるという問題意識が会場全体で共有されました。そして、取り調べの一部録音録画、特捜部事件の録音録画がようやく始まり、ゆっくりとしたペースではあるが可視化の方向に進んでいることが語られました。また、足利事件では菅谷さんの取り調べ状況の一部が録音されており、それを聞いてみたけれど、無理矢理自白させられているとは到底思えなかったとの感想が述べられ、えん罪を防止するためには、やはり全面的な可視化が不可欠であることが強調されました。<br />　また、裁判員制度が始まったことにより、公開の法廷における口頭でのやり取りが増え、調書中心裁判から公判中心裁判へ変わりつつあり、裁判所が「紙好きマインド」から脱却し公判供述を重視するようになることで、自白に固執する捜査手法が改められ、自白を無理強いすることが減り、えん罪が減るのではないかという展望についても語られました。<br /><br />（二）古川団員のお話<br />　古川団員からは、日弁連裁判員制度実現本部での議論や裁判員裁判を何件も手がけた経験を踏まえて、具体的な事案を示しながら分かりやすくお話いただきました。<br />　自白調書があまりに論理的に書かれていたため、「被告人の性格からすればそのような供述をするとは考えられない」と裁判所が判断し調書の信用性が否定された事例などが紹介され、現在の取り調べの問題点が明快に語られました。また、裁判員の意見を聞いて「目から鱗が落ちた」と話す裁判官もおり、市民参加が刑事裁判に良い影響を与えているとの報告がありました。<br />　ただ、他方で、裁判員の負担を考慮するあまり、「裁判員のための裁判」になっているなど問題点が多いため、検察官手持ち証拠の全面開示、無罪推定の原則の説明方法の徹底、裁判員の守秘義務の緩和など制度面及び運用面の改善が必要であることについて説明されました。<br /><br />（三）質疑応答・アンケート結果<br />　質疑応答の時間には、会場から多数質問が寄せられ充実したものになりました。<br />　参加者のアンケートは、「参加してよかった」との好意的な意見がほとんどでした。また、「可視化は必要だが、可視化によって何がどの程度犠牲になるかという話を聞いてみたい。」「裁判員になった方の話を聞いてみたい。」「死刑制度の話をもっと聞きたい。」など、刑事裁判について学び考えたいという具体的かつ積極的な意見がたくさん寄せられました。<br /><br />三　集会を終えて<br />　今回の集会の目的は、全面可視化の運動をさらに広めるとともに、えん罪を生まない制度について学び考えることでした。<br />　「えん罪や取り調べ可視化の問題を風化させることなく、市民が関心を持ち続けることが重要である」と江川さんが話しておられたように、市民が関心を持ち、社会にアピールしていくことが大切です。アンケート結果をみると、このことについて集会参加者の多くの方から共感を得られたのではないかと思います。<br /><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>中田衛一さん過労死損害賠償請求事件判決報告 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-40.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.62</id>

    <published>2011-10-06T02:45:50Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:42:04Z</updated>

    <summary>弁護士　毛利　崇　京都地方裁判所（裁判長・大島眞一裁判官）は５月２５日、中田衛一...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年9月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<div align="right">弁護士　毛利　崇<br /><div align="left"><br />　京都地方裁判所（裁判長・大島眞一裁判官）は５月２５日、中田衛一さんの死亡は過労死であると訴えた、両親の請求を棄却する不当判決を下しました。<br />　衛一さんは、１９９７年に高校を卒業した後、トステムの綾部工場に就職し窓枠製造のライン従事者として働いていました。ところが就職してわずか４年後の２００１年６月、夜勤明けに自宅で就寝中に亡くなりました。衛一さんの両親は、衛一さんの死亡の原因が過重な労働にあるとして、会社の責任を追及する訴えを提起し、私は、その弁護団の一員として訴訟手続に関わってきました。<br /></div> </div>]]>
        <![CDATA[　弁護団は、衛一さんの死亡の原因が過重な労働にあることの根拠として(1)長時間労働が蔓延していたこと(2)深夜交替制勤務が労働者の疲労蓄積を促進すること(3)立ち作業であるライン業務が身体に過重な負担を与えるものであることーなどを主張し、多くの証拠を提出してきました。また、長時間労働については、衛一さんの生活を身近で見ていた両親や、当時のトステムの働かせ方を身をもって体験している同僚が法廷で証言をしました。しかし、裁判所は、これらの証拠や証言を全く無視して、法廷には一度も来ていない、当時の衛一さんの上司が労働時間をメモしていたというノートが信用できるとして、原告の主張する長時間労働を認めませんでした。<br />　深夜交替制勤務が疲労蓄積を促進するとの主張について、原告は、裏付けとなる医学文献や医師の意見書などを数多く提出しましたが、裁判所は、これらの証拠を判決でほとんど顧みることなく、交替制勤務がスケジュールどおりに実施されている場合には、その負担は日常生活の中でうける負荷と変わらないという、医学の常識に反する判断を行いました。<br />　立ち作業であるライン業務についても、一定程度負荷のかかる作業であったとしながらも、２時間毎に１０分休息がとれていたことなどを根拠にしてそれほど大した負荷ではないと判断しました。この点については、当時２０代前半であった同僚が、休憩時間にはとにかく座っていたいと思うほど足に負担がかかり、休みの日には寝ることだけが楽しみだったと法廷で証言をしたにもかかわらず、この証言が判決で考慮されることはありませんでした。<br />　裁判所は「何故、２２歳の若者が死ななければならなかったのか」を解明しようとする姿勢を示すこともなく、結論に不利な証拠は無視し、有利な証拠だけを引用して判断を下すという暴挙を犯しました。<br />　原告であるご両親はもとより、弁護団としてもこのような不当判決を見過ごすことはできません。今後は大阪高裁で、勝利に向けて闘うことになります。<br />　本訴訟は、衛一さんの死亡の原因を追及し、企業に責任をとらせるとともに、深夜交替制勤務の健康に与える影響や工場労働者の時間管理のあるべき姿を世に問う訴訟だと思います。また、現在の不十分な労災認定基準に疑義を投げかける訴訟でもあると考えています。過労死は人ごとではないという合い言葉の元に、若者を中心とした「中田ネット」という支援団体ができ運動が若者の間にも広がってきています。ご支援をいただきますよう宜しくお願いいたします。<br /><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「危険な普天間基地の即時閉鎖・返還を求める６・１２京都集会」報告 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-39.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.61</id>

    <published>2011-10-06T02:43:04Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:35:29Z</updated>

    <summary>１　今年６月１２日（日）、円山音楽堂で、「危険な普天間基地の即時閉鎖・返還を求め...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年9月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[１　今年６月１２日（日）、円山音楽堂で、「危険な普天間基地の即時閉鎖・返還を求める６・１２京都集会」を開催しました。昨年も同趣旨の沖縄集会を会さしましたので、第２回目となります。小雨の中４６０名が参加し、京都市役所前までパレードを行いました。<br />　　団京都支部からは、賛同及び賛同金のご協力がありました。また、実行委員会の段階から小笠原、岩佐両団員が実行委員として、奥村が実行委員会事務局長で参加しました。当日は、団幹事長、事務局長をはじめ１０名の団員の参加がありました。沖縄問題は終わっていない問題としてこれからも運動が必要です。団京都支部の今後のご協力をお願いします。]]>
        <![CDATA[２　今年は、３月１１日発生した東日本大震災による甚大な被害と原発の危険性に関心が集中したこと、前日震災３ヶ月後の大規模なデモが京都・大阪の各地で開催されたこともあり、当日の参加者数は昨年１２００名に比すると３分の１の状況でした。決して沖縄問題が風化したのではないのですが、あまりにも地震・津波・原発事故の被害が甚大であったからです。集会直後から、政府の沖縄に関しての態度が明確になり、漸く世論が関心を向け始めたというタイミングもありました。<br />３　今年の集会の特徴は、円山集会をメインにして、３つの企画をしたことです。<br />　　(1)まず昨年５月２８日、鳩山前首相が退陣直前に、無責任にも「日米合意」による辺野古移設を約束したことに抗議する５・２８集会をウイングス京都で開催しました。参加者は７３名で、中身は辺野古移設を阻止する現地行動のフィルムと米海兵隊の初任者訓練の模様のフィルムを見た後藤本監督のトークがありました。<br />　　(2)次に円山集会前日、講師の新崎盛暉さんと仲村善幸さんのふたりに率直な意見交換ということで沖縄の現状についてそれぞれ意見をのべていただき参加者（２５名）から質疑がありました。懇親会も開催しました。<br />　　(3)メイン企画は６月１２日の円山音楽堂での新崎盛暉さんと仲村善幸さんの講演、沖縄県人会、反戦京都行動及び京都民医連からそれぞれ代表の方々の訴え、そして集会アピールを採択後、琉球国祭り太鼓京都支部の皆さんのエイサーを披露しました。<br />４　講演者の新崎先生は、東日本大震災からの教訓として、今こそ変えよう日本、変わろう日本をスローガンにして、沖縄問題と原発問題は国策推進の面からみて共通の問題点があり、それをなくして行こうということを訴えられました。<br />　　集会アピールでは、辺野古移設に反対、東村高江のヘリパッド建設阻止、日米地位協定の改善を盛り込んで採択しました。<br />５　沖縄問題は、米国では、海兵隊の沖縄常駐は不要、日米の財政状況から辺野古移設など不可能との判断が議会を中心に固まりつつあるところ、ウィキリークスの情報では、日本政府や前原民主党議員が米政府に対し辺野古移設を放棄しないように強く求めていることが曝露されました。抑止力神話も結局、政府による北朝鮮脅威論、中国脅威論を背景とする国民だましの宣伝物です。<br />日米安保条約は国民の運動で廃棄するしかないと思います。今後とも団支部の積極的な関わりを期待します。<br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>関西建設アスベスト京都訴訟を提訴！ - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-38.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.60</id>

    <published>2011-10-06T02:38:11Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:42:33Z</updated>

    <summary>京都法律事務所　　弁護士　　福山　和人１　関西建設アスベスト京都訴訟の提起　　今...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年9月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<div align="right">京都法律事務所　　弁護士　　福山　和人<br /><div align="left"><br />１　関西建設アスベスト京都訴訟の提起<br />　　今年６月３日、京都地裁において、京都在住の建設作業従事者及びその遺族１１名が、国と石綿含有建材製造メーカー４４社を相手取って、損害賠償請求訴訟を提訴し、８月３日には第１回弁論が行われた。<br />　　本稿では、この訴訟の意義と主な争点、展望等について述べたい。<br /></div></div>]]>
        <![CDATA[２　アスベスト被害とは何か<br />　そもそもアスベスト（石綿）とは、天然に産出される繊維状の鉱物である。耐熱性、断熱性、耐火性、防音性、耐摩擦性、絶縁性、耐腐食性等の特質を持ち、安価であったことも相俟って、我が国では、１９６０?１９９０年代にかけて１０００万トンを超えるアスベストが輸入され、３０００種類もの製品に使用されてきた。<br />　しかしアスベストを含む粉じんを吸引（曝露）すると、肺ガン・中皮腫等の重い健康被害を引き起こす。そのことは、２００５年のいわゆる「クボタショック」以降、広く知られるようところとなった。クボタの旧神崎工場では、従業員や出入り業者が肺ガンや中皮腫を発病し７８名が死亡していたことが公表され、これを発端にニチアス（株）の１６６名をはじめ、全国の石綿関連企業が自社従業員の多数の死者数を次々と公表し、すさまじい石綿被害の実態の一端が明らかにされた。<br />　我が国では、中皮腫により現在毎年約１０００人が死亡しており、今後１０万人が死亡すると推定されている。アスベストは「静かな時限爆弾」と言われるように、長期の潜伏期間を経て発病するため、今後も被害が広がり続ける可能性が高い。アスベストによる肺ガン、石綿肺の死亡者を加えると、我が国だけで今後数十万人の被害者が出ると推定されており、まさに史上最大の産業被害である。<br />３　アスベストの危険性はわかっていた<br />　アスベストの危険性は戦前から知られており、その医学的知見は、石綿肺については戦前の内務省保険院調査（１９３７?１９４０年）で、肺がんについてはイギリスのリチャード・ドール博士の報告（１９５５年）で、中皮腫についてはニューヨーク科学アカデミーの報告の公刊時（１９６５年）には確立していたと言われている。<br />　こうした医学知見の確立に伴い、ノルウェーやスウェーデンといった北欧諸国では１９７０年代から、その他の国でも１９８０年代からアスベスト使用量を急速に減らしていった。ところが、日本では、むしろ、その後、アスベストの使用は広がっていった。日本におけるアスベストの輸入は、１９７４年に一度目のピークを迎え、１９８８年には二度目のピークを迎えることになる。本来ブレーキを踏むべきところで、逆にアクセルを踏んでアスベストの使用を拡大させたことになる。実に、我が国では、２００６年に全面使用禁止となるまで、危険と知りながら、大量のアスベスト製品、特に建材の製造・流通・使用が続けられてきた。<br />４　主な争点〜国と建材メーカーの責任<br />（１）国の責任<br />　　ア　建築基準法に基づく責任<br />　　　　国は、１９５０年制定の建築基準法２条９号で、石綿板を「不燃材料」として規定したのを皮切りに、高度成長という国策遂行の旗印の下、多数の高層建築物や住宅を供給するため、度重なる法令改正、通達、日本工業規格（ＪＩＳ）等において、石綿含有建材を不燃材料、耐火構造、防火構造等に指定し、その使用を積極的に推進してきた（積極加害行為）。また危険性が分かった後も、その指定を解除しなかった。<br />イ　労働関係法令に基づく責任<br />　　国は、旧労基法４２条、４５条、４８条、安衛法５５条に基づき、少なくとも１９５５年時点で、建材メーカーに対して、石綿建材の製造禁止措置を講じることができたのに、それを怠った。また国は旧労基法４２条、４５条、安衛法２２条、２７条、５７条に基づき、少なくとも１９４７年時点において、建材メーカーに対して、石綿建材の危険性について警告表示を義務づける措置を講じることができたのに、それも怠った。<br />　　国は、旧労基法４２条、４５条、安衛法２２条、２７条に基づき、少なくとも１９５５年時点で、建設工事の事業主に対して、石綿吹き付け作業を禁止する措置を講じることができたのに、それを怠った。<br />　　国は、旧労基法４２条、４５条、安衛法２２条、２７条、５７条、５９条３項、６５条１項に基づき、少なくとも１９４７年時点で、建設工事の事業主に対して、石綿建材に衝いての警告表示・防じんマスクの義務づけ、粉じん測定と改善の義務づけ、石綿の危険性についての特別教育の実施等の曝露防止措置を義務づけることができたのに、それを怠った。<br />　　そうした規制を怠った結果、建設作業従事者は何も知らされないままに危険な石綿作業に従事し続けてきたのである（規制権限の不行使）。<br />（２）建材メーカーの責任<br />石綿含有建材製造メーカーは、石綿の危険性を知りながら、建築関連法令やＪＩＳにおける石綿建材の指定を獲得するために、業界挙げて働きかけを行うとともに、石綿の有害性を否定するキャンペーンまで繰り返し行って、大量の石綿含有建材を共同して製造・販売し続けた（共同不法行為）。（株）アスク（現（株）エーアンドマテリアル）などは、１９７６年には非石綿製品の生産を開始し、海外には非石綿製品を輸出しながら、国内には石綿製品を販売し続けるという姑息な手段まで弄した。<br />（３）まとめ<br />　このようにアスベスト被害は、危険性を知りながらアスベストを含有した建材を製造・流通させ続けた建材メーカーと業界の利益を優先して被害発生を放置してきた国等によって作り出された人災である。この裁判では、国による積極加害行為及び規制権限の不行使の違法行為が認められるか、建材メーカーの共同不法行為が認められるかが主な争点となる。<br />５　なぜ訴訟を提起したのか?不十分な救済<br />アスベストによって被害を受けた労働者は、労災認定を受ければ労災保険給付を受けられる。事業主や請負人・一人親方など「労働者」ではなく、本来労災の適用を受けられない場合も、労災に「特別加入」すれば労災保険給付が受けられる。しかし、全ての被害者が労災認定や特別加入をしているわけではないし、決して十分な救済を受けているわけでもない。それ故、被害者や遺族は、訴訟を通じて、十分な補償と抜本的な対策を求めざるを得なかったのである。<br />６　なぜ建設アスベスト訴訟なのか<br />　　アスベスト関連訴訟としては、(1)泉南アスベスト訴訟（大阪地裁。2006年5月提訴、2010年5月19日勝訴判決。今年8月25日に大阪高裁判決が予定）、(2)尼崎アスベスト訴訟（神戸地裁。2007年5月提訴）(3)首都圏建設アスベスト訴訟（東京地裁、横浜地裁。2008年5月?6月提訴、横浜で今秋結審、来春判決予定。東京でも来年の早い時期に結審、来夏判決予定）、(4)札幌建設アスベスト訴訟（2011年4月25日提訴）、(5)関西建設アスベスト京都訴訟（2011年6月3日提訴）、(6)関西建設アスベスト大阪訴訟（2011年7月13日提訴）の各集団訴訟が係属しているほか、(7)福岡でも今年10月には建設アスベスト訴訟が提訴予定である。<br />　　これらのうち、(1)の泉南アスベスト訴訟は規制権限不行使による国の責任を初めて認めた画期的な判決である。ただ、(1)や(2)は石綿製品工場で働いていた労働者や家族、近隣住民らが国と企業を相手に提訴した訴訟で、いずれも被害者や地域が限定されている。<br />　　これに対し、(3)(4)の訴訟は建設業従事者を原告とするもので、被害地域に限定がない。アスベストによる被害者は、必ずしも建設業従事者に限られるものではないが、我が国ではアスベストの７?８割が建材に使用されていたことから、建設業従事者に被害者が集中している。しかも５００万人とも言われる建設業従事者は全国どこにでも存在している。その意味では、想定される被害者の数においても、被害の地域的な拡がりにおいても、建設業従事者におけるアスベスト問題は、被害救済の主戦場ともいうべき位置づけを有する。<br />７　京都での建設アスベスト訴訟の意義と今後の展望<br />　　京都での訴訟は、上記(3)?(4)の東京・横浜・札幌の各訴訟と、昨年１１月に提訴された静岡の訴訟（これは被害者が一人だけで国のみを被告としている）に続くもので、西日本では初の建設アスベスト訴訟である。京都に続いて大阪でも提訴され、今後、福岡でも建設アスベスト訴訟が提起される予定であり、全国にたたかいが広がっていくだろう。<br />　８月３日の第１回弁論では、京都地裁の１０１号法廷の傍聴席も含めた右半分が被告代理人で埋まる一方、左半分は原告、原告代理人、各地からの支援者も含めた傍聴者で埋まり、立錐の余地もないという異様な雰囲気の下で行われたが、国と被告企業は全面的に争う姿勢を見せた。<br />　この裁判では、個別被害に対する国と企業の謝罪と救済はもとより、被害者救済基金の設立、適切な労災認定、曝露防止対策の実施、治療体制の確立、アスベスト除去対策等を講じさせること等、総合的な政策形成をも求めていくことになる。<br />京都の生存原告１０名の平均年齢は７０歳、最高齢は７８歳と高齢に達しており、早期解決が至上命題である。それらの獲得目標の達成と早期解決の両立は容易ではなかろうが、弁護団としては、全国の運動と連帯しながら、全力を挙げてたたかっていく所存である。<br />　これまでも京建労を中心に支援組織「たんぽぽの会」が結成され、活発な支援活動が繰り広げられてきたが、訴訟勝利と全面解決のために、一回りも二回りも大きなご支援をお願いしたい（弁護団は村山晃（団長）、佐藤克昭（副団長）、福山和人（事務局長）、大河原壽貴、秋山健司、古川拓、毛利崇、諸富健、吉本晴樹、谷文彰、津島理恵）。<br /><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>民法６２８条に基づく損害賠償請求が認容された事例 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-37.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.59</id>

    <published>2011-10-06T02:35:14Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:42:55Z</updated>

    <summary>塩見卓也　本年７月４日、民法６２８条に基づく損害賠償請求を請求原因とする珍しい事...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年9月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<div align="right">塩見卓也<br /><div align="left"><br />　本年７月４日、民法６２８条に基づく損害賠償請求を請求原因とする珍しい事件で、請求を全面的に認容する判決をとりました。この判決は、有期雇用で働く人が使用者から理不尽な扱いを受け退職に追い込まれた事例等、非正規労働者の権利を守るたたかいに有利な先例になると思われます。<br />　事件は以下のような事案です。<br />　原告は、テレビＣＭでも有名な某クリニックの経営者一族が１００％出資している広告会社の大阪支社で、当初は営業職の正社員として働いていました。ところが、その大阪支社で不祥事があり、会社は大阪での業務を縮小することにしました。原告を除く社員はいずれも退職し、大阪には原告だけが残ることになりました。さらに会社はその機会に、原告に、それまでの正社員としての契約から、契約期間１年の有期雇用の契約に切り替えて欲いといいました。<br /></div> </div>]]>
        <![CDATA[　有期雇用への切り替えは明らかに不利益変更なので、通常ならば受け入れられません。しかし、会社は、有期雇用への変更と引き換えに、給料のうち歩合給部分の歩合率を原告に有利に変更することと、従前の大阪支社を廃止する代わりに、原告が常駐できる「大阪事務所」を確保することを約束しました。原告は、「大阪事務所」さえ確保されたら、そこでの勤務は自分一人だけなのだから、有期雇用といえども、事務所が維持される限りそう簡単に雇止めされずに契約が更新され続けるだろうと考えました。そして、必ず会社が大阪事務所を確保すること、自分の勤務地は大阪事務所に限定されることを確認した上で、この会社からの契約更改要求に応じました。<br />　ところが、旧大阪支社の賃貸借期間満了が近づいてきても、会社には新たに大阪事務所を賃借しようという動きが全く見られませんでした。原告は、何度も会社に大阪事務所の確保はどうなっているのかを問い合わせましたが、なしのつぶてでした。それどころか、旧大阪支社の賃貸借期間満了の１か月前になって、突然原告に在宅勤務を命じる通告をしてきました。原告の自宅は京都で、在宅勤務では大阪の顧客との間での仕事を継続することが困難になってしまいます。<br />　原告は、会社が大阪事務所を確保せず在宅勤務を命ずるのは契約違反だという理由で、自分から会社を退職しました。その後、私のところに相談に来られました。<br />　通常、労働相談を受ける場合、いかに使用者に理不尽な点があっても、「自分からは辞めるとは言わないように」とアドバイスします。本件も、退職の意思表示より先に相談を受けていたら、私はそうアドバイスした上で、「大阪事務所を用意しないのは契約違反で、契約どおりの勤務できないのは会社の責任なので、こちらは賃金請求権を失わない」との主張で、賃金請求を行う方針をとったと思います。しかし、本件では、原告は既に明確な退職届を出していました。そのような事案でどのような請求が可能なのか思案しましたところ、民法６２８条に基づく損害賠償請求認容判決請求ができるのではないかと考えつきました。すなわち、同条は「当事者が雇用の期間を定めた場合であっても、やむを得ない事由があるときは、各当事者は、直ちに契約の解除をすることができる。この場合において、その事由が当事者の一方の過失によって生じたものであるときは、相手方に対して損害賠償の責任を負う」と規定するところ、本件は、会社が大阪事務所を確保せず、しかも営業の仕事が継続困難になる在宅勤務を命じてきたことは、原告が契約期間途中で退職する「やむを得ない理由」にあたり、同時に会社に契約違反の落ち度があるがあったといえることから、同条に基づく損害賠償請求ができると考えたのです。<br />　ところが、その後いろいろ調べたところ、「民法６２８条に基づく損害賠償請求」には、どうやらこれまでに先例となる裁判例がないことが分かったのでした。<br />　私は、先例がないために今回の訴訟の結果がどうなるか先が読めない不安はあったものの、むしろ今回の事案こそ価値の高い先例にすることができるのではないかと考え、本件を提訴しました。結果、原告が退職に追い込まれた時点から本来の契約期間が満了するまでの期間の賃金総額に相当する損害賠償を満額で認める判決が出ました。<br />　判決はまず、在宅勤務命令は労働者の私生活への影響が非常に大きいものなので、「使用者である被告としては十分に考慮することが必要であって、そのため、労働者にこのような負担が生じるにもかかわらず自宅を事務所として使用する場合には、労働者の個別合意か、就業規則上の明確な定めが必要であると解すべきである」と述べ、まず在宅勤務命令には労働契約上の根拠を要することを明らかにし、本件においてはそのような在宅勤務命令の根拠は認められないと認定します。それに加えて、本件契約においては、会社が大阪事務所を確保することが労働契約内容となっていると認定します。さらに、会社には在宅勤務命令による原告の不利益を考慮した跡がうかがえず、にもかかわらず原告に不利益を強いてまで在宅勤務命令により合理化を図らなければならなかった事情が会社にあったとは認められないと断じ、本件における原告の退職の意思表示は、会社の故意過失による「やむを得ない事由」によるものと認定しました。その上で、有期労働契約の残期間分の賃金額満額を「損害」と認めました。<br />　この判決の趣旨からすれば、今後は、例えば有期雇用の非正規労働者が、正社員から差別されたりいじめを受けたりされている状況で、会社に改善を訴えたのに全く対処してもらえず、耐えきれずに自分から期間途中で退職したなどの事例で、慰謝料とは別に会社に対し残期間分賃金に相当する損害賠償請求が認められると考えることができ、先例価値が高いと思われます。また、副次的な論点ですが、使用者が在宅勤務命令を行えると認められるためには、就業規則に、一般的な配転命令権の根拠規定の他に、在宅勤務命令今が可能と読める内容の明示規定が必要である旨を判示した点も先例価値があると思います。今回の判決が、今後の非正規労働者の権利向上に少しでも役立てばと思うところです。]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>７月例会原発調査報告 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-36.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.58</id>

    <published>2011-10-06T02:16:42Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:43:20Z</updated>

    <summary>オフサイトセンター　最初に、福井県敦賀原子力防災センター（オフサイトセンター）を...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年9月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<b>オフサイトセンター</b><br />　最初に、福井県敦賀原子力防災センター（オフサイトセンター）を見学した。ここは、原発で事故が起きたときに、政府、関係自治体、自衛隊、警察、消防等が集まって対応を協議する場所である。県の建物であるが、設備は独立行政法人原子力安全基盤機構と原子力安全。・保安院のものであり、普段の運営は原子力安全・保安員が行っているとのことであった。<br />　説明を行ったのは全国で青森と福井にしかいない「統括管理官」という役職の方であり、地元広報や地元議会への説明を行っているとのことであった。私は少し遅れていったので第一原発事故後の対応について十分に聞けなかったが、配付された資料によると、政府、保安院は第一原発事故の原因を津波によるものと決めつけ、地震動そのものによる原子炉の破壊は否定しているようであった。 ]]>
        <![CDATA[　おもしろかったのは質疑応答の方であり、保安院の職員は(1)経産省入省者からの配置転換組、(2)東芝、日立等の原子炉メーカーからのリクルート組、(3)自衛隊、消防等からのリクルート・出向組で構成されているとのことであった。自衛隊が原発の危機管理に深く入り込んでいるのが印象的だった。二人目の説明要員として出てきた職員も自衛隊出身者だった。この方は「原子力安全・保安院は原子力の安全だけでなく産業保安全般も担当しているので、原子力安全だけを経産省から分離してよいのか疑問がある」と述べていた。放射能拡散予測システムのＳＰＥＥＤＩを小規模事故でも運用しないのか、と質問したのに対しては、「あれは大事故が起きたときに運用するもの」との回答だった。<br /><br />
<img alt="201109_monju.jpg" src="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/data/shibu-news/images/201109_monju.jpg" class="mt-image-left" style="float: left; margin: 0 20px 20px 0;" height="225" width="300" /><br /><b>もんじゅエムシースクエア</b><br />　次に訪れたのは高速増殖炉もんじゅを運営する独立行政法人日本原子力研究開発機構の広報センター。もんじゅの構造について説明し、安全性をアピールする展示物であったが、構造については勉強になったものの、安全性アピールはなにやら空しいものを感じだ。<br /><br /><b>美浜原発ＰＲセンター</b><br />　その次は美浜原発構内に入る一般人立ち入り禁止の橋のたもとにあるＰＲセンターに行った。美浜原発は海水浴場のすぐそばにあるが、人も多数いる海辺に突如として巨大な人工物が立ちはだかっている風景自体に異様なものに感じた。また、駐車場には大型の観光バスが複数止まっており「原発安全性説明会」というようなツアー名が書いてあった。<br />　センターでは広報用ビデオを閲覧したが、ＣＧで再現した原子炉内部の映像はかなりのお金をかけて作ったと思われ、なかなかの迫力であった。加圧水型の軽水炉の構造を概念図ではなく実体的に把握できたのは収穫だった。<br />　映像の後は、元原子炉の技術者と思われるセンターの館長から安全対策について型どおりの説明があったが、関西電力でも、今般、津波研究の予算をつけた、とのことだった。<br />　その後は質疑応答となった。私は、神戸対名誉教授の石橋克彦氏や、原子炉設計者の田中三彦氏の名前も出しながら、福島第一原発は津波の前に地震で壊れたのではないのか、本当の事故原因は１０?２０年たって原発を解体してみないと分からないのではないか、なぜ津波対策だけで安全と言えるのか、という趣旨の質問をした。館長は石橋氏や田中氏を「評論家」と表現し、そういう話があることは知っているが、政府・東京電力からはまだその点について何も情報をもらっていない、とのことだった。この点については総じて自信なさげで、地震で原子炉が壊れたことについて否定もしなかった。あれは、原子炉運転に携わった方の本音だろうか。その後、原子炉の機器交換の状況について質問に対して、したり顔で「材料工学の勉強もしてください」と言ったりして、心理的ストレスがたまっているようだった。今回の調査の手配をしてくださった共産党の佐藤正雄県議のブログによると、６月議会で脆性遷移温度の問題を取り上げたのが痛かったようだ。<br /><br /><b>懇親会</b><br />　夜は宿から歩いて１０分の店で懇親会を行った。今回は、京都支部だけでなく、大阪、滋賀、奈良、岐阜の各支部からも参加があったが、各地の取り組みの状況や意気込みが報告された。特に、滋賀支部は、吉原団員を中心に、原発運転の差し止めを求める仮処分の申し立てを計画しているとのことだった。仮処分の後は、京都、大阪とも連携して本訴提起を考えてるとも。私は酔いに任せて「差し止めの裁判を京都でやる」と宣言した。奈良の佐藤団員からは「裁判やるときは誘ってくれ」と言われた。大阪からは寺沢達夫団員が参加し、地元での「平和のための戦争展」で今回の調査の報告をする、とのことだった。<br />　私は、懇親会の間、佐藤正雄県議と様々な話をしたが、京都府下で反対運動が起きて原発ができず、福井市等の近くにも原発の計画があったがこれも反対運動でできず、結局、真ん中の若狭湾に原発が集まった、という話は印象的だった。福井県は先の統一地方選挙で佐藤議員が共産党唯一の議席を奪還したが、原発の問題点を告発する議員の重要性も感じだ。<br /><br /><b>小木曽美和子さんの講演</b><br />　二日目の午前中は、原子力発電に反対する福井県民会議事務局長の小木曽美和子さんから若狭湾の原発を巡る様々な事情について原発設置の頃からさかのぼったお話をしていただいた。若狭湾の原発が繰り返し事故を起こしてきた状況、若狭湾に伝わる大きな津波についての話、原発直下にある活断層、電源三法に基づく交付金が１９種類もあり、地元自治体が補助金漬けになっている状況など、長年の活動に裏付けられた詳細なお話だった。小木曽さんは、大きな消費地である大阪等の都会で原発止めろの声が大きく上がらなければならない、というお話もされていた。小木曽さんの活動はとても貴重なものだと思う。また、京都にお招きして、大きな講演会をやったらよいのではないだろうか。<br />　質疑応答では「都会の感覚で原発を止めろという議論をしたら、原発関連の仕事で生活している人たちが困るのではないか」と尋ねた。小木曽さんは、嶺南地域（若狭湾周辺）で署名運動をやると、署名した人たちが直接攻撃の対象になる困難な状況があることを指摘しつつ、それでも、敦賀市では原発の増設について住民投票を行うための署名を有権者４万人で１万２０００人も集めた話や、原発の隣接の自治体はみんな増設に反対していること、県知事宛に増設反対の２０万人署名をやったところ、町長、地元の議会には提出されず、知事にだけ出されるということになったら、たくさんの人が署名してくれ、２２万人の署名を集めて、知事の原発増設の判断を遅らせてきたことなど、貴重な成果の報告がされた。また、原発を推進しているのは役場の関係や関連事業の人たちだけで、関連事業で働いている人すら、本当はこんな仕事はしたくない、という思いで働いている、ということであった。ここでも、小木曽さんが、消費者の立場から、大きな声を上げてほしい、とおっしゃっていたのが印象的だった。<br /><br /><b>感想</b><br />　原発のある地域の様子、雰囲気を実際に体験することは、京都で運動を進めていく上でも重要だったと思う。また、原発の構造等について理解が進んだのもよかった。そしてなにより、地元の運動と結びついた方のお話を伺ったことで、原発が地元に与える影響や地元の認識を知ることができたのが大きかった。福井の運動はかなり高齢化しているようなので、京都にもお招きして、こちらからもまた調査に行くなど、経験交流を進めることも重要だと思った。<br /><br /><div align="right">以上<br /><div align="left"><br /></div></div><br /><div><br /></div>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>韓国非正規労働調査旅行 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-35.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.57</id>

    <published>2011-10-06T02:04:31Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:43:53Z</updated>

    <summary>　２０１１年５月３０日?６月１日、自由法曹団京都支部の有志が中心となり、韓国の非...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年9月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[　２０１１年５月３０日?６月１日、自由法曹団京都支部の有志が中心となり、韓国の非正規労働の調査旅行に行ってきました。調査団は総勢１０名、調査団長はもちろん中村和雄団員です。そのほかに、京都支部からは、糸瀬美保団員、塩見卓也団員、毛利崇団員、そして私大島が参加しました。<br />　詳しい調査の報告書は労旬に掲載される予定ですので、ここではそのさわりと、労旬には書けないこぼれ話的な報告をいたします。<br /><br /> ]]>
        <![CDATA[<b>韓国の「非正規職保護法」</b><br />　日本と同様、韓国においても１９９０年代後半から非正規労働者が急増しています。増加する非正規労働者に対応するため、韓国では２００６年末、「非正規職保護法」と呼ばれる一連の法律が制定・改正され、翌２００７年から施行されました。<br />　「非正規職保護法」とは、具体的には、「派遣労働法」の改正、「有期雇用と短時間労働者保護等に関する法律」の制定、「労働委員会法」の改正の３つの法律制定・改正を指します。これら一連の法律による「保護」の特色は、まず、いわゆる「出口規制」を設けている点で、派遣労働及び有期雇用については契約期間の上限を２年とし、それを超えた時点で期間の定めのない契約を締結したものとみなすとしていることです。次に、非正規労働者に対する差別的処遇を禁止し、労働委員会による差別的処遇の是正申請の手続きが規定されたことがあげられます。<br />　「非正規職保護法」施行から２年以上が経過した現在、非正規から正規への転換が行われ、非正規労働者の労働条件は改善されたといえるのか、今回の調査の大きな目的は、このことを現地で確認することにありました。<br /><br /><b>安重根記念館訪問</b><br />　渡韓したのが日曜日ということもあり、また、訪問先との日程調整の都合もあって、初日の午後はいきなりオフとなりました。調査団一行は、安重根記念館を見学することにしました。安重根といえば、日本では伊藤博文を暗殺した「極悪人」であるのに対し、韓国では植民地支配に抵抗した「英雄」とされている人物、という認識はありましたが、あらためて、「侵略者」の側からのみ歴史を見てはいけないと認識させられました。<br />　ただ、展示物全てにはもちろん韓国語の解説文がついているのですが、展示により、英語の解説もついているところと、英語と日本語の両方の解説がついているところがあるのです。かろうじて理解できる英語の解説を読む限り、日本への微妙な配慮から使いわけがなされているらしく、複雑な思いでした。<br /><br /><b>感激の韓国料理</b><br />その日の夕方はミーティングを行い、今後のスケジュール確認や役割分担を非常にテキパキとこなした後、昼間の散策で目を付けていた焼肉店で夕食となりました。ちょっと甘めのマッコリと辛い韓国料理は絶妙の組み合わせ、どんどんボトルが開いていきました。<br />さらに、比較的若手京都支部団員らは、前日は仕事でほとんど寝ていないという塩見団員の部屋で２次会を行いました。持ち込んだ酒では足りず、塩見団員がキープしてあったマッコリも飲み干し、それでも足りずに深夜のコンビニまで買い出しに行き、事務所も日付も超えた親睦を深めたのでした。<br /><br /><b>労働組合の座り込み現場見学</b><br />　２日目からはいよいよ調査開始です。最初に訪れたのは、労働組合が座り込みをしている現場でした。高級ホテルやオフィスビルが立ち並ぶソウル中心、その名もソウル広場、そのすぐ脇の歩道上に労働組合が巨大な横断幕やテントを設置していました。時には国家権力に強制的に排除されながら、訪問日現在で実に１２２８日わたる座り込みを続けているそうです。<br />　私たちは、歩道脇にビニールシートを広げて車座になり、労働組合の委員長や、全国非正規労働組合連帯会議という、非正規労働者の連帯組織の方々の話を聞きました。韓国では、「特殊雇用職（労働者）」といわれる、日本でいう偽装個人請負業主がおり、座り込みも、特殊雇用職の権利を守るための闘いの一環ということです。また、「非正規職保護法」については一様に辛口の評価で、経営団体は、派遣と有期契約を交互に行うという、脱法行為を公然と勧めているという、びっくりするような話もききました。<br />　約３時間に渡る聞き取りでしたが、路上でピクニックをしているかのような開放感と、警察がきたら私たちも連行されるかもという緊張感も味わいつつの調査でした。<br /><br /><b>ソウルで一番きれいなトイレ</b><br />　２日目の夕食は、調査団の一致した意見で「地元の人が行くような普通の店」に行きました。１日目の店よりも格段に値段が安く、その割にかそれ故にか満足度は非常に高いものでした。すっかり良い気分になった調査団一行は、さらに夜のソウル市内を散策して高層ビルの最上階に登り、スカイラウンジには見向きもせず、韓国労働研究の第一人者である龍谷大学脇田教授一押しの「ソウルで一番きれいなトイレ」の夜景を堪能しました。<br /><br /><b>非正規労働センター</b><br />　３日目午前は、非正規労働センターの事務所を訪問しました。非正規労働センターとは、韓国のナショナルセンターの一つである全国民主労働組合総連盟（民主労総）内の組織です。非正規労働センターでは、韓国政府が行う調査結果を独自に分析しており、貴重な統計資料等を得ることができました。また、非正規労働センターにおいても、「非正規職保護法」の評価は低く、２年の契約期間経過後、そのまま無期契約となって雇用は安定したものの、給与や待遇の面では正規労働者と差がある「無期契約職」「中間職」と呼ばれる労働者が増えている実態が分かりました。<br /><br /><b>全国民主労働組合総連盟（民主労総）訪問</b><br />　非正規労働センター訪問にひきつづき、ナショナルセンターである民主労総を訪問し、未組織非正規室の室長のお話を聞きました。<br />　ここでは、民主労総が独自に入手した有期雇用契約終了後の政府の調査結果を知ることができました。この調査結果によれば、２年経過後、契約終了となったのは１６．２％、正規労働者に転換したのは１６．９％、そして実に６６．９％が「無期契約職」「中間職」と呼ばれる曖昧な雇用形態の労働者となっているとのことでした。したがって、民主労総としては、「非正規職保護法」について、一定の効果をあげてはいるものの、保護の趣旨は徹底されていないという評価をしていました。<br />　また、民主労総では、ナショナルセンターらしく、非正規労働者の差別是正のための様々な訴訟活動も紹介されました。これら訴訟は「企画訴訟」と呼ばれており、ナショナルセンターがその組織力を駆使して行う裁判闘争は、弁護士の立場からも興味深いものでした。<br />　<br /><b>ゼッケン付けたまま食事</b><br />　民主労総の訪問終了後、ちょっと早い夕食を近くの食堂で取りました。場所柄のせいか、労働組合のゼッケンを付けたまま食事をしている労働者がそこかしこに、さらに、京都のとある組織の著名な方にそっくりな方までおられ、ちょっと懐かしい気分に浸りました。<br />　ここでは、めずらしい韓国料理（名前は失念）にもチャレンジしました。私個人は、こうした地元でしか味わえないレアな料理が大好きなのですが、文字通りチャレンジで終わった方もおられました。<br />夕食後、調査団有志は、降り出した雨をものともせずにソウル中心街に繰り出し、屋台の酒で最後の夜を締めくくったのでした。<br /><br /><img alt="201109_minben.jpg" src="http://kyoto-jlaf.sakura.ne.jp/kt/news/data/shibu-news/images/201109_minben.jpg" class="mt-image-right" style="float: right; margin: 0 0 20px 20px;" height="300" width="400" /><b>民弁労働委員会訪問</b><br />　最終日は、韓国における自由法曹団的な存在、民主社会のための弁護士集団（民弁）の労働委員会を訪問しました。<br />　ここでは、「非正規職保護法」制定後の、労働委員会や訴訟における実態など、弁護士の立場からぜひ聞いておきたい事項についての質疑応答を行いました。辛口の評価が続く「非正規保護法」ですが、法制定後、韓国では、法的な役割を与えられた労働員会が、裁判所よりもむしろ積極的に差別是正のための調査を行っているということで、意外な面を聞くことができました。<br />　余談ですが、韓国の弁護士バッチにもやはり天秤がデザインされていました。<br /><br /><b>最後に</b><br />　個人的には、本当に久々の長期出張及び海外でしたが、当時配偶者の仕事が激増していたこともあり、実は直前までキャンセルしようかと迷っていました。いざ行ってみれば、本当によく学び、よく食べ（飲み）、充実した調査旅行で、機会があればまた参加したいと思いました（現実には当分無理ですが）。<br /><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>多重偽装請負をめぐる闘いは新たなステージへ 〜ＮＴＴ三重偽装請負事件控訴審判決 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-34.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.56</id>

    <published>2011-10-06T02:01:44Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:44:23Z</updated>

    <summary>弁護士　諸富　健１　事案の概要　控訴人（一審原告）は，被控訴人ＮＴＴの研究所が勤...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年4月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<div align="right">弁護士　諸富　健<br /><div align="left"><br />１　事案の概要<br />　控訴人（一審原告）は，被控訴人ＮＴＴの研究所が勤務地であるというＷ社の求人情報を見て応募したところ，Ｗ社社長による面接，Ｓ社社長とＮＴＴ１００％子会社の被控訴人ＮＴＴ・ＡＴ課長による面接，ＮＴＴ研究員２名とＮＴＴ・ＡＴ課長による面接を順次受けた。１度目の面接は１０分程度で終わり，２度目の面接では英語力の有無や長期勤務の可能性を確認され，３度目の面接では英字新聞の和訳を求められＴＯＥＩＣ７００点以上の英語力があると評価された。その結果，控訴人はＮＴＴの研究所での採用が決まった。ＮＴＴ→ＮＴＴ・ＡＴ→Ｓ社等→Ｗ社と業務委託の形式が採られており，ＮＴＴはＮＴＴ・ＡＴに月額５０万円支払っていたが，控訴人が受け取っていた賃金は月額１８万３０００円であった。<br /></div> </div>]]>
        <![CDATA[　控訴人は，１年５か月間，ＮＴＴの研究所においてＮＴＴ研究員の指揮命令下で業務に従事していたが，ＮＴＴとＮＴＴ・ＡＴ間の業務委託契約終了によって事実上の解雇に追い込まれた。<br />　ＮＴＴが英語能力を試すなどして控訴人の採用を決定し，その後控訴人はＮＴＴの指揮命令下で業務に従事して，ＮＴＴが控訴人の業務に対して支払っていたものの一部を賃金として受領したのであり，控訴人とＮＴＴとの間に明示ないし黙示の労働契約が成立することは明らかである。そこで，控訴人は，ＮＴＴとＮＴＴ・ＡＴを相手取り，ＮＴＴとの間の地位確認，及び両社に対する損害賠償等を求めて提訴した。<br /><br />２　一審判決<br />　２０１０年３月２２日，京都地方裁判所は判決を言い渡し，一審原告の請求を棄却した。判決は，注文者と請負事業者の配下にある労働者との間の労働契約の成否について，「両者の間に事実上の使用従属関係があるだけでなく，請負業者の配下にある労働者が注文者を使用者と認め，これに対して労務を提供する意思を有し，注文者も請負業者の配下にある労働者を自らが雇用する労働者であると認め，これに対して賃金を支払う意思を有すると認めるに足りる事実がなければならない。」という独自の規範を立てた。これは，現実的関係の実態から判断すべき労働契約概念に反するものである上，請負の形式さえ取っていれば使用者責任を免れることを認めてしまう点で実質的妥当性も認められないものであった。<br />　また，判決は，「労働契約の成否を判断するにあたり，本件各請負契約が無効であるか否かが関係するものとは解されず，その判断をする必要はない。」として，職安法４４条及び労基法６条違反について何ら判断を行わなかった。また，不法行為についても，損害論から不法行為責任を否定し，職安法４４条及び労基法６条違反の認定を避けた。これは，松下ＰＤＰ最高裁判決の判断枠組みにも反する解釈であり，さらに，被控訴人らの違法行為を判断することなく免責させており，審理不尽も甚だしいものがあった。<br /><br />３　控訴審判決<br />　２０１１年２月１７日，大阪高等裁判所は判決を言い渡した。控訴を棄却する不当判決であるが，一つ注目すべき判断をしている。すなわち判決は，松下ＰＤＰ最高裁判決を前提に偽装請負も労働者派遣に該当するとしたが，多重偽装請負の場合，元請負人は自己が雇用していない下請負人の労働者をさらに業として注文者へ派遣していることになるから，労働者派遣に該当せず，職安法４条６項にいう労働者供給を業として行うものとして，職安法４４条に違反することになり，当該労働者が就業するのに介入して利益を得た者は労基法６条に違反することになるものと解されると判示し，被控訴人らの職安法４４条違反及び労基法６条違反の事実を明言したのである。一審判決が，職安法４４条及び労基法６条違反の認定を避けたのと比べ，その点に真正面に向き合ったことは評価できよう。<br />　しかし，判決は，被控訴人らの職安法４４条違反及び労基法６条違反の事実を指摘しながら，それだけでは特段の事情のない限り控訴人とＷ社との間の労働契約が無効になることはないと解すべきであると判示して，控訴人とＷ社との間の労働契約が有効であったと判断した上，控訴人とＮＴＴとの間の黙示の労働契約について検討してこれを否定した。さらに，判決は，控訴人の地位が不安定であったことと職安法４４条違反・労基法６条違反との相当因果関係を否定し，また，労基法６条違反による損害を否定して，被控訴人らの不法行為責任も否定した。職安法４４条違反及び労基法６条違反の事実を認めながら損害賠償責任すら認めないのでは，企業の違法行為を野放しにしてしまう結果となるのであり，この点は必ず改められなければならない。<br /><br />４　新たな闘いへ<br />　控訴人は上告し，舞台は最高裁判所に移る。おそらく，多重偽装請負をめぐる初めての最高裁の判断が出ることになる。多重偽装請負の法的構成，事前面接が労働契約の成否に与える影響，職安法４４条違反・労基法６条違反と損害論など，今後の非正規労働者の闘いに大きな影響を及ぼす裁判となる。今後とも大きなご支援をお願いしたい。<br /><div align="left"><br /></div><div align="right">以　上<br /><div align="left"><br /></div></div>]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>「東日本大震災」　お見舞い申し上げます。 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-33.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.55</id>

    <published>2011-10-06T01:59:59Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:44:47Z</updated>

    <summary>自由法曹団京都支部　3月11日に発生した東日本大震災は、日本における観測史上最大...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年4月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<div align="right">自由法曹団京都支部<br /><div align="left"><br />　3月11日に発生した東日本大震災は、日本における観測史上最大の巨大地震とされ、地震と津波による被害は甚大なものになっています。<br />　自由法曹団京都支部は、痛ましい犠牲となった方々に対し、心から哀悼の意を表するとともに、被災者の皆さんに心からお見舞いを申し上げます。<br />　自由法曹団では、この大震災に対処すべく、東日本大地震対策本部を東京に設置し、阪神・淡路大震災の時の経験を生かして、被災地の自由法曹団員・法律事務所とともに様々な活動・提言を行っていくこととしています。<br />　自由法曹団京都支部は、対策本部の提起を踏まえ、京都に避難されてこられた被災者の方々に対する支援体制を検討していく予定です。<br />　地震と津波により発生した福島原子力発電所の事故は、これまでの我が国の原子力行政のあり方を問うものであり、被害の拡大を防ぐためにも、正確な情報を開示するとともに、世界的な協力を求めていくことが必要です。<br />　同時に、事故現場で働く労働者の被曝問題も大いに懸念されるところです。<br />　京都においては、福井県の原子力発電所から80キロ圏内に入っており、関西電力への原子力発電所の安全点検・情報開示を求めていくことが必要です。<br />　一方で、「仕事が減ったから」と震災に便乗するような解雇、非正規切りや、「自宅待機」を一方的に命じられ、賃金保証がされないなどの相談や「内定取り消し」も見られるようになっており、こうした動きに対する対応を全国的に検討することも求められています。　<br />&nbsp; 生活基盤を破壊された被災者の方々の生活再建は公的に保障されるべきであり、政府の責任で災害の保障を行うことは、憲法25条が求める社会国家の責務です。復興にあたっては住民本位・人間本位の復興・まちづくりが貫かれることが必要です。<br /></div> </div>]]>
        
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>舞鶴での団事務所開設にあたって −京都北部の裁判所支部事情− - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-32.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.54</id>

    <published>2011-10-06T01:56:46Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:45:08Z</updated>

    <summary>吉本晴樹一　団京都支部では、この間、京都府北部地域における団員・団事務所の配置に...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年4月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<div align="right">吉本晴樹<br /><div align="left"><br />一　団京都支部では、この間、京都府北部地域における団員・団事務所の配置に取り組んできた。同地域においては、一九六九年に小林義和団員が舞鶴で事務所を設立し、次いで一九八五年に宮本平一団員が福知山法律事務所を設立して、以来、両事務所が地域に根ざした民主的法律事務所としての活動を続けてきた。しかし、後継者対策の必要から、新たな団員の派遣が要請されてきた。<br />　そこで、派遣されることになったのが私である。当時は新入団員であった私を派遣するにあたり、京都支部は次のようなロードマップを用意した。<br />　ステップ(1)登録一年目は、京都第一法律事務所にてトレーニングを積む（〇八年一二月〜一〇年四月）。<br />　ステップ(2)二年目は、福知山法律事務所に移籍して、勤務弁護士をしながら更に経験を上積みする（一〇年五月〜一年間を目処）。<br />　ステップ(3)その後、舞鶴にて独立して団事務所を立ち上げる。<br />　本原稿執筆時点（一一年三月末）ではステップ?の最終段階にあり、本年五月の開業（ステップ?）に向け準備を進めているところである。<br />　本稿は、私の福知山での約一年間の経験を踏まえた報告である。<br /></div> </div>]]>
        <![CDATA[二　京都府において、特に北部は、人口減少が急速に進んでいる。最新の国勢調査によれば、舞鶴市の人口は八万八〇〇〇人であり、この五年間で三〇〇〇人の人口減が報告されている。リーマンショック以降の産業の衰退、地域経済の落ち込みも深刻である。両者が相俟って事件数の減少に拍車をかけている。<br />　にもかかわらず、弁護士人口だけは増大している。一〇年三月時点で京都北部（福知山、舞鶴、宮津の三支部管内）の弁護士数は十二名であったが、現時点では十九名に増加している。この一年間で一．五倍以上増えたことになる。<br />　かつて京都北部は紛うことなき弁護士過疎地域であったが、今や供給過剰である。都市部においてはもちろんのこと、今や京都北部地域においても、パイの奪い合いは確実に始まっている。<br />三　もちろん地域住民にとって弁護士へのアクセスは改善したといえる。しかし、だからといって司法全体へのアクセスが良くなったわけではない。なぜなら、裁判所の支部機能の縮小という重大問題が進行しているからである。<br />（一）労働事件<br />　京都北部の裁判所支部では労働審判は行われていない。この問題については、平成二二年度の一審協において、弁護士会を通じて、労働審判を実施するよう要望を出したのであるが、これに対する裁判所の回答は、「調停による解決が可能」というものであった。<br />　しかし、民事調停で解決できるならそもそも労働審判制度など要らない。労働事件を専門的集中的に解決する必要があったからこそ労働審判制度をはじめたのではないのか。事実、労働事件を適切に解決する能力が支部の民事調停にあるかというと疑問符が付く。<br />　労働審判を実施しない裁判所の姿勢は、地方の切捨てであり、北部の住民に対する許し難い差別である。<br />　では、いきなり訴訟提起をすればよいかというと、実はそれにも問題がある。小林団員と私が原告代理人となった不当降格処分取消の訴訟では、被告会社から報復的反訴が提起されたが、支部長裁判官は、争点が複雑化したとの理由で早々に京都市内の本庁への回付を打診してきた。もちろん拒否して回付を阻止したが、裁判所の事件に取り組む姿勢として不安を感じた。<br />（二）専門的分野の事件<br />　右の問題は、北部の裁判所支部では事実上合議事件を扱わない運用になっていることから生じる。このため医療過誤や建築紛争といった専門的分野の事件は、北部の弁護士にとって悩ましい案件となる。すなわち、支部に訴訟を提起して審理をするとなると、裁判官がその事件にどれほど真剣に取り組めるのか不安を感じる。かといって、本庁に提起してしまうと、本庁に出張するだけで一日仕事になってしまう上、依頼者にも負担をかける。依頼者の利益にとってどちらが良いのか、北部の弁護士は苦渋の判断を迫られることになる。<br />（三）裁判員事件<br />　裁判員裁判も、北部の裁判所支部では実施されていない。北部の弁護士はこれについてはあまり実施せよとは言わないが、私は実施すべきと考えている。支部で労働審判を行わないことが差別であるならば、裁判員裁判を行わないこともまた差別だからである。<br />　私が被疑者段階から担当した福知山の事件では、本庁にて裁判員事件として起訴されたため、起訴後からは古川美和団員に複数選任方式で共同受任していただき、このたび裁判員裁判を終えることができた。京都の団員の協力を得られたことは本当に嬉しかった。反面、地元の事件を地元で扱えないことは誠に残念であった。<br />四　以上に見てきた通り、京都北部の裁判所支部機能は弱小化の傾向にある。これが進めば、地元の弁護士が取扱いができる事件の種類はますます限られてしまう。この傾向は断固阻止しなければならない。私が舞鶴にて団事務所を開設してからは、これまで以上に挑戦的な姿勢で臨みたい。<br />　私がこのたび舞鶴での開業に踏み切ることにしたのは、舞鶴での先駆者である小林団員、そしてこの１年間福知山で私を鍛えていただいた宮本団員をはじめ、京都支部全体からの多大なるサポートがあったからである。この場を借りて心底から感謝を申し上げるとともに、これまで支援していただいた団員の皆さん、そして舞鶴の労働組合をはじめとする地域の皆様の期待に応えられるよう取り組む決意である。<br /><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>大学における非正規労働の問題〜京都大学時間雇用職員雇止め事件 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/10/post-31.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.53</id>

    <published>2011-10-06T01:51:02Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:45:31Z</updated>

    <summary>　２０１１年３月３１日、京都地裁にて、京都大学時間雇用職員雇止め事件につき判決が...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年4月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[　２０１１年３月３１日、京都地裁にて、京都大学時間雇用職員雇止め事件につき判決が言い渡された。<br />　現在、日本の多くの大学で、任期付雇用や、３年ないし５年を上限とする不更新条項を設けるなどにより、いとも簡単に非正規事務職や非常勤講師が使い捨てられることが問題となっている。京都は「大学の街」である。私も、この間このような問題に関する相談を沢山受けてきた。 ]]>
        <![CDATA[　３月３１日という日は、有期雇用で働く者にとって特別な日である。有期雇用で働く者は、毎年この日が近づくにつれ、自分は来年度もこの職場で働き続けられるのか、不安な日々を送る。そして、やっとその更新に対する不安が解消されたとしても、この日、大学、行政、民間のいかんを問わず、日本中の職場で、自分の倍以上の報酬をもらっている正規雇用の者がやれ異動だ、昇進だとばたばたしている光景を、複雑な気持ちで見ることになるのである。京都大学においても、かつては有期雇用の更新に連続性を持たせないために、契約期間の満了日を３月３０日、４月１日から再雇用とし、この日１日を「失業」している日にするという不当な運用が行われていたという、有期雇用で働く者にとって象徴的な日なのである。<br />　この日の判決は、このような象徴的な日に、実際にこの日をもって雇止めされることを通告された他大学の非正規職の方々たちも傍聴している前で言い渡された。結論は、全部棄却である。<br />　この判決、端的に言えば、従来の日本的職業観・家族観では、現在我が国に蔓延している数多くの諸問題に対処できなくなっているという社会的現実を全く理解せず、逆にそれら諸問題の根源となっている従来の価値観に基づく差別意識が前面に出た不当判決である。<br />　唯一評価できる部分としては、「有期労働契約という雇用形態は、原則として期間を定めなければならばない理由がある場合に採用されるべきであり、本来こうした有期労働契約にはなじまない労働であるのに、必要以上に短い雇用期間を設定し、その期間を反復更新するという法的なテクニックを用いることによって労働者を不安定な地位に置き、自らはいつでも雇用を切ることができるというアンフェアーな契約関係を設定することが信義則に反する」と判示されたところがある。この判示部分は、労働契約は期間の定めがないのが原則であることを宣言したと読める。判決で無期雇用原則が述べられたというのは、おそらく初めてではないかと思われる。この判決、ここから先の判断がより精緻で社会通念に沿ったものになっていたならば、たとえ敗訴判決であったとしても、「いい判決」であったといえたかもしれない。<br />　しかし、その先が明らかに差別観に満ちた問題のある判決なのである。判決は、「原告らの労働契約は、１週間あたりの労働時間が３０時間を超えないことを想定したものであり、時給も補助的な職務内容であることを考慮した金額」であるとし、そのようなパートタイム労働については「家計補助的労働」と位置づける。そして、そのような労働は「労働契約が更新されなかった場合に労働者の生活そのものが崩壊するというようなことを想定しなければならない類型の労働とはいい難い」、「一つの事業所における労働のみで生活を維持する必要があると考える労働者であれば、このような類型の労働契約を締結するということは通常想定し難く、こうした労働契約に応募する者の多くは、基本的には配偶者の収入を主たる財源として生計を維持することを想定」していると述べ、それ故に契約更新に対する合理的期待がないと切り捨てるのである。<br />　いうまでもなく、この判断はどう考えても論理破綻があり、かつ非常識である。まず一つの問題点は、短時間労働であったからといって、それに就労する労働者が「家計補助的に」収入を得るために働いていると論理的にいえるはずがない点である。シングルマザーの例を挙げるだけで破綻が明らかな論理である。<br />　二つ目には、今の社会の現実では、短時間・低賃金の労働であったとしても、それを選択せざるを得ない若者や女性が数多くいるということを全く理解していないという点である。若者や女性の非正規率は過半となっていることは統計上も明らかなことである。特に大学においては、旧文部省の旗振りで９０年代から始まった大学院重点化計画の失敗により正規職の就職口からあぶれた大学院程修了者が毎年大量に溢れるという、いわゆる「ポストドクター問題」により、学内の非正規職や非常勤講師の仕事を掛け持ちしながら生活せざるを得ない者が沢山いるということも明白な事実である。それらの点で、この判決の示す社会観は、明らかに社会の現実に沿わない非常識な社会観であるといえる。<br />　さらに、この判決は、「京都大学を卒業した原告らが、家計補助的労働力にしか従事できない客観的かつ合理的な事情があることを窺わせるような証拠は全くなく、原告らが、どのような世界観、人生観のもとに、こうした就労形態を選択したのかは明らかではない。社会一般から見れば、生活を維持するために必要な労働をするというのであれば、それだけで生活を営むことが可能な収入が得られ、逆に言えば、そうした収入に見合う責任・職責を果たすべき職業に就くべきものであり、客観的かつ合理的理由がないのに、家計補助的労働に従事しておきながら、家計補助的労働とは質の異なる労働形態に係る労働契約の場合における解雇権濫用の類推適用の基準と同一の基準による解決を求めることはできないというほかない。」とまで言い切ってしまうのである。つまり、暗に「京大出てるんだったら、もっといい仕事に就けたでしょう。なのにこんな仕事を選んだお前らが悪い」という意味のことを述べているのである。まさしく、裁判官の時代錯誤的価値観、非正規労働者や女性、学歴などについての差別観がにじみ出た判決というべきである。<br />　この事件の当事者２名は、「京都大学時間雇用職員組合ユニオン・エクスタシー」という労働組合を結成し、この２年間、京都大学の非正規事務職に対する更新上限条項、いわゆる「５年条項」に反対し、大学の時計台前でテントを張った座り込み活動を行ってきたことで、関西の報道では話題を呼んだ人達である（うち１名は私の学生時代の友人でもある）。そのような目立つ活動が話題を呼び、彼らの周りには、大阪大学、関西大学、京都精華大学、龍谷大学など、数々の大学で同様に非正規労働者の立場からたたかっている当事者が集まるようになり、注目を集めるようになっていた。今回の判決は、最初にも述べたように、この判決言い渡し日に雇止めされる方たちを含む、大学非正規労働問題の当事者たちの目の前で言い渡された。判決後の報告集会では、これらの方々は、一様に大きなショックを受けていた。「自己責任」では如何ともし難い社会状況の中、非正規の立場で働いてきた人達がこの判決につき、「私達を馬鹿にしている」ものと受け取るのも当然のことであろう。残酷な話である。<br />　私は、京都地裁では、ＮＴＴ３重偽装請負事件においても、「職安法違反の事実があるかどうかは判断する必要がない」、「本人も派遣労働のようなつもりで働いていたのだから受入事業者が責任を負わなくてよい」という趣旨の判決をもらっている。ＮＴＴの事件は合議事件だったが、その合議体には今回の判決を書いた和久田斉裁判官も所属していた。いずれの判決も、非正規労働に対する理解が足りなさすぎるといわざるを得ない。<br />　私はこれまで、偽装請負、違法派遣、細切れ有期雇用と、数多くの非正規労働問題の事件をやってきたが、この深刻な社会問題に対する裁判官の無理解には、ほんとに絶望的な気持ちにさせられる。しかし、絶望してしまっては決して世の中は変わらない。だから、逆にこのような判決の酷さをもっと社会にアピールし、今後もたたかいの手を止めない所存である。<br /><br />]]>
    </content>
</entry>

<entry>
    <title>疲弊するイギリスの小選挙区制 - 京都支部</title>
    <link rel="alternate" type="text/html" href="http://kyoto-jlaf.jp/news/2011/09/post-30.html" />
    <id>tag:kyoto-jlaf.sakura.ne.jp,2011:/kt/news//2.52</id>

    <published>2011-09-27T07:39:38Z</published>
    <updated>2011-10-06T03:45:58Z</updated>

    <summary>弁護士　渡辺輝人始めに　イギリスでは、国会下院の選挙での小選挙区制廃止と対案投票...</summary>
    <author>
        <name>管理者</name>
        
    </author>
    
        <category term="2011年4月発行" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
        <category term="<![CDATA[<030>支部ニュース]]>" scheme="http://www.sixapart.com/ns/types#category" />
    
    
    <content type="html" xml:lang="ja" xml:base="http://kyoto-jlaf.jp/news/">
        <![CDATA[<div align="right">弁護士　渡辺輝人<br /><div align="left"><br /><b>始めに</b><br /><blockquote>　イギリスでは、国会下院の選挙での小選挙区制廃止と対案投票制（ＡＶ）という制度の導入の賛否を問う国民投票を５月５日に実施します。以下の文章は、２月２０日?２７日の日程で、立命館大学小堀眞裕教授と自由法曹団が合同で行ったイギリスの動向の調査について、自由法曹団向けに書いたレポート原稿の抜粋です。今後レポートは自由法曹団から公表される予定ですので、詳細はそちらをご覧頂きたく存じます。<br /></blockquote></div> </div>]]>
        <![CDATA[<b>「少数者」であるサッチャー、ブレアの暴走とそれへの批判</b><br /><blockquote>
　イギリスでは、７０年代以降、保守、労働の二大政党の求心力が低下し、投票率の低下、二大政党の得票率の低下という現象が起こり始めた（直近の選挙での二大政党の得票率は６５％である）。<br />　しかし、二大政党制を前提にした小選挙区制は維持されたため、低投票率の下で５０％に及ばない得票率でも二大政党のいずれかが国会の多数の議席を占め、政権を運営する状況は続いた。一方、自由民主党を始めとする第三党以下は小選挙区制に阻まれて議席を得ることができなかった。<br />
　特に、イギリスの場合、中道政党である自由民主党は小選挙区制によって最も負の影響を受けており、７０年代以降、一貫して２０％前後の得票率を得ているにもかかわらず、数％の議席しかとれない状況が続いた。自由民主党は当選可能性のある選挙区に重点的に力を入れるなど選挙戦術を進化させたが、２０００年以降の３回の総選挙でも議席瀬乳率は１０％に満たない状況が続いている。<br />　８０年代のサッチャー政権の時代にはいると、保守党は多くても４０％代前半の得票率しか得ていないにもかかわらず、安定した議席を得続け、人頭税に代表される新自由主義的政策が推し進められた。今回の調査では、サッチャー政権の攻撃によって労働党が強かったロンドン大都市圏議会（日本の東京都議会のようなもの）が解体され、元議事堂の建物がホテルになっている状況も目の当たりにした（なおロンドン大都市圏議会は２０００年に復活している）。<br />　また、１９９７年以降の労働党・ブレア政権も、せいぜい４０％代前半から３０％代半ばの得票率しか得られていないのに、議会で安定した議席を得続け、国民の反対を押し切ってイラク戦争に参戦するなどした。<br />　このような強権的な政治運営に対しては「少数者による独裁」という強い批判がなされた。今回の調査では、労働党の「ＡＶ賛成」運動の責任者が同じ労働党のブレア政権の暴走を公然と批判していたのが印象的だった。<br />　二大政党が国民の支持を失う一方、第三党の自由民主党の得票率は選挙の度に上がっていき、最近ではメディア等でももはや「二大政党」とは認識されなくなっている。そして、２０１０年の総選挙では、１９７４年２月の選挙以来となる、保守党も、労働党も過半数の議席を得ることができない「ハングパーラメント」の状態が出現した。労働党と自由民主党の議席を足しても過半数に至らないこともあり、政策的には相違点も多い保守党と自由民主党の連立政権が誕生するに至った。</blockquote><b>イギリスの小選挙区制の現状と改革の動き<br />機能不全に陥っているイギリスの小選挙区制</b><br /><blockquote>
　すでに述べたとおり、イギリスでは二大政党の得票率がどんどん低下している。現在、イギリスの二大政党の得票率は７０％弱あるが、この数字は小選挙区制を正当化するためには「少ない」数字と考えられているようである。<br />　また、当選する候補者の内、選挙区で過半数の得票を得られない者が３分の２にも達しており、これ自体が強い批判にさらされている。<br />　さらに、イギリス国会下院の選挙では、全選挙区の３分の２ないし４分の３は「安全区」と言われ、勝負の結果（どの党が議席を得るか）が選挙前から決まっているとされる。<br />　その結果、激戦区に居住する一部の有権者（全有権者の１．６％）の投票動向が選挙結果を大きく左右する「民主主義の赤字」といわれる事態に陥っている。サッチャー政権時代の保守党やブレア政権時代の労働党はこの層を上手く取り込んだことによって政権を獲得したと言えるが、今回の調査では、労働党はこの１．６％の有権者に受ける政策を前面に打ち出すため、本来労働党が目指すべき政策を打ち出せなくなってしまった、との指摘がなされていた。<br /><br /></blockquote><b>経費スキャンダル</b><br /><blockquote>　また、２００９年には、イギリス政界でも日本と同じ様な経費スキャンダルが発生した。イギリス下院では、遠方の選挙区で選出された議員のためにセカンドハウスの費用を負担する制度があるが、与野党を問わず、国会への通勤には不向きな場所にあるセカンドハウスのローン代金を請求したり、ロンドン近郊の通勤圏の議員がセカンドハウスの費用を請求するなど、問題のある事例が次々と明らかになった。法違反で刑事告発された議員は４人にとどまったが、この問題は国民から大きな批判を受けることになり、政治改革が求められる事態になった。<br /></blockquote><b>連立政権の誕生と国民投票の実施決定</b><br /><blockquote>　そのような中で２０１０年の総選挙では、政権党だった労働党が大きく後退する一方、保守党も過半数の議席を制することができず、小選挙区制の下であるにもかかわらず、保守党と自由民主党の連立政権が誕生した。なお、イギリス国民が本格的な連立政権を体験するのはこれが初めてのことのようだが、イギリスの政治で連立政権が誕生したこと自体への評価は悪くないようである。<br />　自由民主党は小選挙区制の負の影響を最も受けてきた政党であり、小選挙区制の廃止と比例代表制（ＳＴＶ）の導入が長年の悲願であった。しかし、連立パートナーの保守党は小選挙区制の維持を目指している。両党の妥協の結果、２０１１年５月５日に小選挙区制を修正した制度である対案投票制（ＡＶ）導入の賛否を問う国民投票の実施と下院の定数削減（６５０から６００）及び「労働党に有利な」選挙区割りの改定が決まった。イギリスで選挙制度改革を目指す団体の多くもＳＴＶを指向しており、この点からもＡＶ導入の賛否を問う国民投票の実施は妥協の産物だったと言える。<br /></blockquote><b>行き詰まり正当性を失うイギリスの小選挙区制</b><br /><blockquote>　今回の調査では、小選挙区制の行き詰まりを前に、労働党の国会議員や選挙制度改革を進める活動家から「小選挙区制は民主主義の制度としては機能しなくなった」「小選挙区制は正当性（Legitimacy）を失った」という意見が異口同音に語られた。また、中立的な立場にあるイギリスの内閣府の官僚でさえも小選挙区制で当選した当選者の得票率が下がっている状況は政府の正当性に影響を与える、と述べた。国民投票を前にして、イギリスの小選挙区制は様々な面から激しい批判にさらされているのである。今回の調査で一番印象的だったのは、「民主主義」「正当性」など立憲主義の原点に立ち返った議論を何のてらいもなく、当たり前のこととしてするイギリス人の姿だったと言える。<br />　また、現在の連立政権は小選挙区制の下で出現しており、選挙での得票状況からすれば、今後も連立政権になる可能性がある。イギリスの伝統である「二大政党制による対決型の政治」という構図は小選挙区制の下でもすでに崩れ始めており、イギリス政治は大陸型の様々な意見の利害調整型の政治への移行過程にあると言える。このようにイギリスでは、二大政党からの政権選択、という小選挙区制の"長所"はすでに機能しなくなっているのである。<br />　今回の調査は、対案投票制（ＡＶ）導入の賛否を問う国民投票の実施が決まった直後に行ったが、「ＡＶ反対」運動は「ＡＶは費用がかかる」というネガティブキャンペーンを前面に押し出しており、小選挙区制の正当性を語れない状況だった。これは政党レベルでも当てはまる。保守党のキャメロン党首（首相）は、国民投票の実施が決まった日に、国民に向けて対案投票制（ＡＶ）の導入に反対する演説を行ったが、ここでは対案投票制（ＡＶ）の制度的な複雑を突き、また「対案投票制（ＡＶ）は比例的な制度ではない」という、自らの立場を掘り崩しかねない批判を行った。その一方で、小選挙区制の制度としての正当性については「政権交代可能な制度である」というだけで、本来二大政党制となるはずの小選挙区制の下ですらハングパーラメントが起こった事態についてまともな説明ができなかった。<br /></blockquote><b>イギリスの小選挙区制の存立基盤は失われつつある</b><br /><blockquote>　以上のように、実際の投票の場面で小選挙区制が制度として機能不全を起こし、小選挙区制の正当性に対して国論を二分する形で強力な疑問が呈され、小選挙区制維持派も制度の正当性を十分に示せない状況をみると、イギリス小選挙区制はすでに存立基盤が失われつつあると判断せざるを得ない。今回の国民投票の結果に関わらず、長期的に展望すればイギリスの小選挙区制の変革を求める流れはもはや止められないレベルになっている。<br /></blockquote><br />
]]>
    </content>
</entry>

</feed>

